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さくら経営ニュース

[No.331] 給与等支給額が増加した場合の税額控除について

イチロー選手が引退しました。芦谷です。
日米通算4千本安打を達成したとき、彼は8千回以上は悔しい思いをしてきたと語っていました。
失敗は成功のもとです。失敗を恐れず前に進みましょう!!

さて、人材不足が深刻です。人材を確保するため給与を増やさなければと考えておられる
経営者の方もいらっしゃるかと思います。給与等の支給額が増加した場合、税額控除の制度が
あることをご存知でしょうか。
ものすごく大雑把に言うと、
①給与等の支給額が前期より増加している。
②前期から引き続き勤務している従業員の給与等の支給額が前期より1.5%以上増加している。
①と②の両方を満たしている場合、①の増加額の15%が納付すべき税額から控除されます。
節税対策は多々ありますが、今期は節税できても来期以降に利益が出て、要するに課税を繰り延べて
いるだけというものが少なくありません。税額控除は税額の減免(永久減税)です。あと少し支給額を
増やせば多額の税額控除ができるというのであれば、検討の余地はあるのではないでしょうか。
ただし、控除額は当期の税額の20%が限度など、その他いろいろな要件がありますのでご注意ください。
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