[No.328] 生命保険の経費に関するルールについて
先日朝起きたら、娘の自転車が私の車フロントドアに寄りかかっておりました! 勿論ドアにはしっかりと凹みがあり、自身も凹んだ鈴木です!! さて今回は、法人の大きな節税対策であった生命保険に関するご案内です。 平成31年2月13日国税庁が生命保険会社41社を緊急招集し、生命保険の経費に関するルールを 抜本的に見直す事を示唆しました。 過去においては、全額費用となり高い返戻率のある「がん保険」が、法人の節税対策に非常に 有効な時期があり、多くの法人が上記の保険にも加入していました。 当該状況に対し国税庁は、平成24年4月27日にて、「がん保険」に関する経理処理ルールの変更を 発表した事があります。 当時の変更はあくまでも「平成24年4月27以後契約分」から新ルールが適用との内容であり、 当日前の契約は旧ルールが適用出来た為駆け込み契約も多かったのを覚えています。 只、今回の国税庁示唆は非常に怖い一面を有しています。 日本は法治国家であり法律を改正する場合、憲法84条にある「あらたに租税を課し、又は現行の 租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」との定めより、 基本的に法律改正による納税者への不具合が遡及適用される事はありません。 しかし、解約返礼率の生ずる生命保険の経理処理に関しては、法基通9-3-5(定期保険に係る 保険料)に定められていますが、通達は法律=ではありません。 国税庁が仮に通達の変更を行い、既契約生命保険の経理処理迄をも変更したとしても憲法上には 反しない可能性も有ります。 生命保険会社によっては、駆け込みでの契約を進める場合もありますが、経理処理が変わる可能性も ありますので慎重にご判断下さい。 また、既契約生命保険の経理処理迄変更された場合は、大きな影響も生じますので、契約内容個々に 精査し今後の継続可否を検討する必要も御座います。
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