[No.327] 個人版事業承継税制について
みなさん!今年のふるさと納税は5月までにするのがおすすめです!平田です。 今回は平成31年1月から始まった「個人版事業承継税制」についてお伝えさせて頂きます。 個人事業主の皆様、現在の事業を後継者に引き継ぐ場合どのような問題があるでしょうか。 様々な問題はあるとは思いますが、今回は事業用資産の所有権移転に係る相続税・贈与税の 負担の問題の取り上げたいと思います。 例えば1,000万円の事業用資産(車両や機械など)を0円で後継者に所有権移転した場合、 230万円程度の贈与税を後継者が払う必要が出てきます。 後継者としては事業を承継すると贈与税を払わなくてはならないため、事業承継が行えないという 問題があります。 そこで国は個人の事業承継が円滑に行えるように平成31年1月から「個人版事業承継税制」を始めました。 要件はありますが、事業に利用している土地・建物・機械・器具備品・車両・生物・無形償却資産等に ついて、事業承継した場合相続税・贈与税の納税猶予が受けられます。 ただし、この「個人版事業承継税制」では不動産貸付業は対象から除かれていますのでご注意ください。 事業承継でお悩みの方はぜひ完山公認会計士事務所へご相談ください!
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