[No.332] ふるさと納税制度の改正について
7月の海の日まで連休がないことにふるえる栗谷です。 今回は、ふるさと納税制度の改正について。 6月1日より、新たなふるさと納税制度が実施されます。 このふるさと納税が人気を博した理由は、 自治体によっては豪華な返礼品が受け取れることでした。 その一方で、名産品以外の送付や過度に高額な返礼品合戦が問題視されていました。 そのため、本来の趣旨から逸脱して過度な返礼品を送付している団体については ふるさと納税の対象外にすることができるよう、制度の見直しに踏み切ったようです。 今回の改正では、ふるさと納税の対象となる基準として、 以下を条件としています。 ①返礼品の返礼割合を3割以下とすること ②返礼品を地場産品とすること また、総務省はこの制度の対象となる自治体を総務大臣による指定制に改めると規定しており、 先日の報道で、大阪府泉佐野市、静岡県小山町、和歌山県高野町、佐賀県みやき町の参加を 認めない方針だと報じられています。 6月1日以降はこの4市町に寄付しても税制優遇を受けられず、自治体への純粋な寄付金となります。 今年もふるさと納税をお考えの方は、ご注意ください。
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